合意された手続き業務と監査の違いとは?
合意された手続とは、公認会計士が行う業務の一つで、依頼者と公認会計士の間で確認する具体的手続きについて合意した上で、手続きを実施し、その結果得られた事実について報告する業務です。AUPと略して言われることもあります。
一方、監査も公認会計士が行う業務の一つですが、我が国において一般に公正妥当と認められた監査の基準に従い手続きを実施し、決算書が全体として適正に作成されているか否かについて保証する業務です。
合意された手続き業務はあくまで合意した手続きのみを実施し、その結果のみを報告する業務であるのに対して、監査は決算書全体について保証するという点で大きくことなります。その結果、監査の方が、作業量も多くなり、報酬も高くなります。
合意された手続き業務が必要なときの解説
労働者派遣・有料職業紹介事業の新規申請・更新時には監査証明が必要になりますが、更新申請時は合意された手続きも認められています。
合意された手続きを選択すれば、時間もコストも抑えることが可能になるでしょう。
合意された手続き業務は決算書の適正について判断するものではないため、明らかに手続きが不足していれば、労働局側から手続きの追加を言われる可能性もあります。
そのため、時間に余裕をもって作業にのぞみましょう。
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合意された手続き業務・監査を依頼できる専門家
合意された手続き、監査とも業務を行うことができるのは公認会計士のみです。
また、利害関係がない第三者の公認会計士が実施する必要があるため、顧問税理士が公認会計士の資格を有していても、業務を依頼することができません。また、労働者派遣・有料職業紹介事業の更新等の精通していないこともありますから、早めに相談、対応して貰える公認会計士をみつけておくのが良いでしょう。