有料職業紹介事業の許可とは?
有料職業紹介事業とは、求職者と求人企業を結び付ける「人材紹介サービス」のことです。
転職エージェントや人材紹介会社がこれに該当し、事業を始めるには厚生労働大臣の許可が必要です。
無許可営業は職業安定法違反となり、罰則や行政処分の対象となるため、必ず適正に許可を取得する必要があります。
職業紹介と派遣事業の違い
有料職業紹介と派遣事業は混同されやすいですが、仕組みは異なります。
- 職業紹介:紹介会社は雇用契約に関与せず、求職者と企業が直接契約を結ぶ
- 派遣事業:派遣会社が労働者と雇用契約を結び、派遣先に派遣する
この違いにより、必要な資産要件や費用、申請の流れも変わります。派遣事業については派遣事業ライセンスをご覧ください。
許可取得に必要な要件
有料職業紹介事業の許可には、以下の要件を満たす必要があります。
- 資産要件:基準資産額500万円以上、債務超過でないこと → 資産要件の詳細はこちら
- 事務所要件:独立区画を持ち、プライバシーを守れる面談スペースを設置すること
- 体制要件:職業紹介責任者を配置し、厚労省指定の講習を修了していること
- 法令遵守:過去に重大な法令違反や処分歴がないこと
要件を満たしていないと申請は受理されません。
許可申請の流れ
許可取得の流れは以下のようになります。
- 資産・事務所・体制の要件を整える
- 職業紹介責任者講習を受講
- 必要書類を準備(定款、登記事項証明書、決算書など)
- 労働局で事前相談を実施
- 許可申請書を提出
- 審査(通常1〜2か月)
- 許可証の交付
提出先は所在地を管轄する労働局です。
必要な書類
代表的に必要な書類は以下の通りです。
- 有料職業紹介事業許可申請書
- 登記事項証明書・定款
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 資産証明書類(残高証明など)
- 事務所図面・賃貸借契約書
- 職業紹介責任者講習修了証
- 役員の履歴書・誓約書
不備があると受理されないため、事前に確認しましょう。
許可取得にかかる費用
有料職業紹介事業の許可取得に必要な最低費用は以下の通りです。
- 登録免許税:9万円
- 職業紹介責任者講習費:約1万円
加えて、
- 事務所整備費(内装や家具設置など)
- 資産要件を満たすための増資・借入費用
- 行政書士・社労士など専門家依頼費用(10〜30万円程度)
詳細は費用の解説をご覧ください。
更新について
許可は5年間有効であり、継続する場合は更新申請が必要です。
更新時も資産・体制・事務所要件を満たしているか審査され、帳簿管理状況も確認されます。
詳しくは更新申請の注意点をご確認ください。
よくある不備
申請でよく見られる不備は以下の通りです。
- 資産要件を満たしていない
- 責任者講習修了証の不足
- 事務所が独立区画でない
- 決算書と申請書の整合性が取れていない
不備を防ぐためには、早めの準備と専門家のサポートが効果的です。
許可を取得するメリット
許可を得ることで次のようなメリットがあります。
- 正式に人材紹介サービスを提供できる
- 求職者や企業からの信頼性が高まる
- 求人広告に許可番号を記載できる
- 派遣事業より資産要件が低く参入しやすい
人材紹介ビジネスを始めるなら、許可取得は必須のステップです。
よくある質問(FAQ)
- Q. 許可取得にはどれくらい時間がかかりますか?
- A. 通常は1〜2か月程度です。不備があればさらに延びる可能性があります。
- Q. 赤字決算でも許可は取れますか?
- A. 自己資本が基準を満たしていれば可能です。不足している場合は増資などで改善が必要です。
- Q. 派遣事業より参入は簡単ですか?
- A. はい。派遣に比べて資産要件や費用が低く、参入しやすいといえます。
関連ページ
あわせて以下の記事もご覧ください。
まとめ:準備を整えて確実に許可を取得しよう
有料職業紹介事業を始めるには厚生労働大臣の許可が必須です。
資産・事務所・体制の要件を確認し、必要書類を揃えればスムーズに取得できます。
派遣に比べて参入障壁は低いものの、更新や帳簿管理を怠るとリスクがあります。
計画的に準備を進め、安心して人材紹介ビジネスをスタートしましょう。
現金預金150万円の要件を直近の決算で満たせない場合は?
有料職業紹介事業の許可には、財産的基礎として「基準資産額500万円以上」と「事業資金としての自己名義の現金・預貯金150万円以上」の2つの要件があります(事業所が1つの場合。事業所が増えると、基準資産額は500万円×事業所数、現金・預貯金は150万円に1事業所増えるごとに60万円を加えた額になります)。
これらは新規の許可申請時に満たしていれば足り、「常時」満たしている必要はありません。判断は、申請時点の貸借対照表(直近の決算書)の数値で行われます。
直近の決算では不足するが、その後に増えた場合
決算後に増資などで基準資産額や現金・預貯金が増えた場合、その増加を主張できるのは、公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間決算または月次決算があるときに限られます。
この場合、資産の総額、負債の総額、現金・預貯金の額のいずれも、その中間決算または月次決算の数値で確認されます。
なお、「合意された手続実施結果報告書」が認められるのは許可の有効期間の更新申請に限られ、新規の許可申請では監査証明が必要です。
進め方の目安
- 直近の決算書(貸借対照表)で、基準資産額と現金・預貯金の額を確認する
- 不足額を、増資などでいつまでにどれだけ補うか決める
- 補ったあとの中間決算または月次決算を作成し、公認会計士または監査法人の監査証明を受ける
- 申請先の労働局に、提出する資料を事前に確認する
個別の状況に応じた進め方はお問い合わせください。
まずはお気軽に、ご様子をお聞かせください。
- 全国対応の実績多数
- 初回相談無料:専門の公認会計士が対応いたします。
- 事業者様の状況により更新手続きが難しい場合には、全額返金にて対応しております。
- 手続きの過程で追加作業が発生しましても無料で対応しておりますのでご安心ください。
- 最短1日〜お急ぎ対応可能!
- 3年後、5年後の更新時もバックアップいたします!
まずはお気軽に、ご様子をお聞かせください。

- 全国対応の実績多数
- 初回相談無料:専門の公認会計士が対応いたします。
- 事業者様の状況により更新手続きが難しい場合には、全額返金にて対応しております。
- 手続きの過程で追加作業が発生しましても無料で対応しておりますのでご安心ください。
- 最短1日〜お急ぎ対応可能!
- 3年後、5年後の更新時もバックアップいたします!
お客様からの声
大阪府 A社様
おかげで無事に更新することができました。
別の会計事務所に相談したところ、更新期限にはぎりぎりか、場合によっては間に合わないと言われました。
あわてて、こちらでの対応を依頼しましたが、迅速で的確な対応で助かりました。
おかげで無事に更新することができました。ありがとうございました。
福岡県 Z社様
とても話しやすい方で『この人に頼もう!』と思い依頼しました。
インターネットでいくつか候補を探し最初に電話したのが江口先生で、監査証明書の発行依頼など初めてで不安でしたが、とても話しやすい方で『この人に頼もう!』と思い依頼しました。 分からないところは丁寧に教えてくれ、欲しい期日までに監査証明書をいただくことができ感謝しています。
大阪府 A社様
おかげで無事に更新することができました。
別の会計事務所に相談したところ、更新期限にはぎりぎりか、場合によっては間に合わないと言われました。
あわてて、こちらでの対応を依頼しましたが、迅速で的確な対応で助かりました。
おかげで無事に更新することができました。ありがとうございました。
福岡県 Z社様
とても話しやすい方で『この人に頼もう!』と思い依頼しました。
インターネットでいくつか候補を探し最初に電話したのが江口先生で、監査証明書の発行依頼など初めてで不安でしたが、とても話しやすい方で『この人に頼もう!』と思い依頼しました。 分からないところは丁寧に教えてくれ、欲しい期日までに監査証明書をいただくことができ感謝しています。




