職業紹介事業の許可・更新手続きを徹底解説!
職業紹介事業の許可更新とは?
職業紹介事業(有料・無料)の許可は5年間有効です。
継続して事業を行うためには期限前に更新手続きが必要で、これを怠ると無許可営業となり事業を継続できません。
この記事では、更新の流れ、必要な書類、費用、よくある不備や改善策を詳しく解説します。
更新の流れ
更新手続きは以下の流れで進められます。
- 満了日の確認(6か月前から申請可能)
- 資産・体制・事務所要件のチェック
- 必要書類の準備
- 労働局に申請書を提出
- 審査(財務状況・帳簿整備などの確認)
- 更新許可証の交付
申請先は所在地を管轄する労働局です。
更新時に確認される要件
更新では、新規許可と同じ基準で審査が行われます。
- 資産要件: 基準資産額500万円以上で、債務超過でないこと → 資産要件の詳細
- 事務所要件: 独立区画を持ち、面談室などプライバシーが確保できること
- 体制要件: 職業紹介責任者を配置し、講習を修了していること
- 法令遵守: 帳簿が整備され、違反や行政処分歴がないこと
更新時は特に資産要件と帳簿整備が重視されます。
必要書類
更新申請で提出が必要な代表的書類は以下です。
- 更新許可申請書
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 資産証明(残高証明など)
- 事務所の図面・賃貸借契約書
- 職業紹介責任者講習修了証
- 帳簿整備状況の報告
書類不備があると差し戻しとなるため、十分な準備が求められます。
更新にかかる費用
更新には以下の費用が必要です。
- 登録免許税:9万円
- 専門家依頼費用(行政書士・社労士など):10〜30万円(任意)
- 資産改善や事務所整備にかかる費用(必要に応じて)
費用の詳細は費用ページをご覧ください。
赤字でも更新できる?
赤字決算であっても、自己資本が基準資産額を満たしていれば更新可能です。
ただし、債務超過や現金不足があると更新不可となります。
改善策については赤字更新時の対応も参考にしてください。
よくある不備
更新で多い不備は以下の通りです。
- 資産要件を満たしていない
- 責任者が退職して再選任されていない
- 帳簿整備が不十分
- 事務所要件を欠いている
こうした不備は更新不許可の原因になります。
更新準備のタイミング
更新は満了日の6か月前から申請可能です。
赤字や帳簿不備は直前では対応が難しいため、少なくとも半年前には準備を始めましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q. 赤字決算でも更新は可能ですか?
- A. 自己資本が基準を満たしていれば更新可能です。不足があれば増資や借入で改善が必要です。
- Q. 更新はいつから申請できますか?
- A. 満了日の6か月前から可能です。早めの準備が推奨されます。
- Q. 更新に必要な書類は何ですか?
- A. 直近の決算書、資産証明、事務所関連書類、責任者講習修了証などが必要です。
関連ページ
更新準備の参考に、以下の記事もご覧ください。
まとめ:職業紹介事業の更新は余裕を持って準備を
職業紹介事業の更新では、新規と同じ基準が審査されます。
赤字でも資産要件を満たしていれば更新は可能ですが、準備不足は不許可の原因となります。
満了日の半年前から準備を開始し、要件・書類・費用を整えて安心して事業を継続しましょう。