
労働者派遣事業の許可更新は、単に書類を出せば終わりではありません。
「気づいたら申請期限が過ぎていた」「決算が確定しておらず監査が間に合わない」といった事態を避けるため、経営者や担当者は正確なスケジュール感を把握しておく必要があります。
今回は、許可更新に必要な期間と、公認会計士による監査(合意された手続)を依頼すべきベストなタイミングについて解説します。
絶対に守るべき「有効期間満了の3ヶ月前」
まず、最も重要なデッドラインを共有します。 派遣業の許可更新申請は、「許可有効期間満了日の3ヶ月前」までに行わなければなりません。
例えば、有効期間が「9月30日」までであれば、その3ヶ月前の「6月30日」が申請期限です。
多くの担当者がここをゴールに設定してしまいますが、これはあくまで「労働局への提出日」です。この日までに、すべての書類(決算書、納税証明書、そして監査証明)が手元になければなりません。
監査(AUP)には時間がかかる
私たち公認会計士が発行する「合意された手続実施結果報告書(監査証明)」は、依頼を受けてわずかな時間でできるものではありません。
- 資料の受領(決算書、勘定科目内訳書など)
- 手続の実施(計算チェック、証憑突合、ヒアリングなど)
- 報告書の作成・発行
スムーズに進んでもやり取りがあり、通常1週間〜2週間程度、繁忙期や修正事項が多い場合はそれ以上の期間を要します。
つまり、申請期限(3ヶ月前)のギリギリに依頼しても、間に合わないリスクがあるのです。
理想的なスケジュールの逆算
では、いつから動き出すのが正解でしょうか。 「3月決算」の会社で、許可有効期間が「12月31日」の場合(=申請期限9月30日)を例に見てみましょう。
- 3月31日: 事業年度終了(決算日)
- 5月末日: 税務申告・納税完了(決算確定)
- 6月上旬: 公認会計士へ監査(AUP)の依頼
- 6月中旬〜下旬: 監査証明の受領
- 7月〜8月: 余裕を持って労働局へ更新申請
- 9月30日: 申請期限(デッドライン)
この例のように、「決算が確定したら、すぐに監査を依頼する」のが最も安全で確実なフローです。
決算と更新時期がズレている場合
問題は、直近の決算から更新時期までが離れている場合や、直近の決算で資産要件を満たせていない場合です。
その場合は、年度決算を待たずに「中間決算(仮決算)」を組んで、その数値をもとに監査を受ける必要があります。この「仮決算」を行う場合は、決算業務の負担が増えるため、さらに早めの計画が必要です。
「まだ大丈夫」が一番危険です
「更新は来年だから」「まだ半年あるから」と油断していると、いざ決算を開けてみたら資産要件が不足しており、増資や対策を打つ時間が足りなくなるケースが後を絶ちません。
もし、ご自身の会社の更新スケジュールや、資産要件の判定に少しでも不安がある場合は、早めにご相談ください。申請期限の3ヶ月前、4ヶ月前から動くことで、打てる対策の幅は大きく広がります。
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