有料職業紹介事業の許可とは?
有料職業紹介事業とは、求職者と求人企業を結び付ける「人材紹介サービス」のことです。
転職エージェントや人材紹介会社がこれに該当し、事業を始めるには厚生労働大臣の許可が必要です。
無許可営業は職業安定法違反となり、罰則や行政処分の対象となるため、必ず適正に許可を取得する必要があります。
職業紹介と派遣事業の違い
有料職業紹介と派遣事業は混同されやすいですが、仕組みは異なります。
- 職業紹介:紹介会社は雇用契約に関与せず、求職者と企業が直接契約を結ぶ
- 派遣事業:派遣会社が労働者と雇用契約を結び、派遣先に派遣する
この違いにより、必要な資産要件や費用、申請の流れも変わります。派遣事業については派遣事業ライセンスをご覧ください。
許可取得に必要な要件
有料職業紹介事業の許可には、以下の要件を満たす必要があります。
- 資産要件:基準資産額500万円以上、債務超過でないこと → 資産要件の詳細はこちら
- 事務所要件:独立区画を持ち、プライバシーを守れる面談スペースを設置すること
- 体制要件:職業紹介責任者を配置し、厚労省指定の講習を修了していること
- 法令遵守:過去に重大な法令違反や処分歴がないこと
要件を満たしていないと申請は受理されません。
許可申請の流れ
許可取得の流れは以下のようになります。
- 資産・事務所・体制の要件を整える
- 職業紹介責任者講習を受講
- 必要書類を準備(定款、登記事項証明書、決算書など)
- 労働局で事前相談を実施
- 許可申請書を提出
- 審査(通常1〜2か月)
- 許可証の交付
提出先は所在地を管轄する労働局です。
必要な書類
代表的に必要な書類は以下の通りです。
- 有料職業紹介事業許可申請書
- 登記事項証明書・定款
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 資産証明書類(残高証明など)
- 事務所図面・賃貸借契約書
- 職業紹介責任者講習修了証
- 役員の履歴書・誓約書
不備があると受理されないため、事前に確認しましょう。
許可取得にかかる費用
有料職業紹介事業の許可取得に必要な最低費用は以下の通りです。
- 登録免許税:9万円
- 職業紹介責任者講習費:約1万円
加えて、
- 事務所整備費(内装や家具設置など)
- 資産要件を満たすための増資・借入費用
- 行政書士・社労士など専門家依頼費用(10〜30万円程度)
詳細は費用の解説をご覧ください。
更新について
許可は5年間有効であり、継続する場合は更新申請が必要です。
更新時も資産・体制・事務所要件を満たしているか審査され、帳簿管理状況も確認されます。
詳しくは更新申請の注意点をご確認ください。
よくある不備
申請でよく見られる不備は以下の通りです。
- 資産要件を満たしていない
- 責任者講習修了証の不足
- 事務所が独立区画でない
- 決算書と申請書の整合性が取れていない
不備を防ぐためには、早めの準備と専門家のサポートが効果的です。
許可を取得するメリット
許可を得ることで次のようなメリットがあります。
- 正式に人材紹介サービスを提供できる
- 求職者や企業からの信頼性が高まる
- 求人広告に許可番号を記載できる
- 派遣事業より資産要件が低く参入しやすい
人材紹介ビジネスを始めるなら、許可取得は必須のステップです。
よくある質問(FAQ)
- Q. 許可取得にはどれくらい時間がかかりますか?
- A. 通常は1〜2か月程度です。不備があればさらに延びる可能性があります。
- Q. 赤字決算でも許可は取れますか?
- A. 自己資本が基準を満たしていれば可能です。不足している場合は増資などで改善が必要です。
- Q. 派遣事業より参入は簡単ですか?
- A. はい。派遣に比べて資産要件や費用が低く、参入しやすいといえます。
関連ページ
あわせて以下の記事もご覧ください。
まとめ:準備を整えて確実に許可を取得しよう
有料職業紹介事業を始めるには厚生労働大臣の許可が必須です。
資産・事務所・体制の要件を確認し、必要書類を揃えればスムーズに取得できます。
派遣に比べて参入障壁は低いものの、更新や帳簿管理を怠るとリスクがあります。
計画的に準備を進め、安心して人材紹介ビジネスをスタートしましょう。