
派遣事業の許可申請は労働局で行う
労働者派遣事業を始めるためには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
その申請窓口は各都道府県の労働局です。
つまり、派遣事業を運営しようとする会社の本店所在地を管轄する労働局に申請書を提出しなければなりません。
ここでは、労働局での提出の流れ、必要書類、よくある注意点を整理します。
どの労働局に提出するのか
申請先は会社の本店所在地を管轄する労働局です。例えば:
- 東京都に本社がある会社 → 東京労働局
- 大阪府に本社がある会社 → 大阪労働局
- 愛知県に本社がある会社 → 愛知労働局
支店所在地ではなく、本店の住所が基準となる点に注意が必要です。
各労働局には「需給調整事業部門」という部署があり、ここが派遣事業の許可申請を担当します。
提出までの流れ
派遣事業許可申請の一般的な流れは次の通りです。
- 必要書類を揃える(決算書、登記事項証明書、役員誓約書、事務所図面など)
- 事前相談(労働局で申請前に相談を行うことが推奨されます)
- 労働局の窓口に申請書類を提出
- 審査期間(通常1~2か月程度)
- 許可証の交付
この流れの中で、特に「事前相談」を行うかどうかで申請のスムーズさが変わります。労働局は不備があると受理してくれませんので、必ずチェックを受けてから正式提出するのがおすすめです。
提出書類の一例
派遣事業の許可申請に必要な主な書類は以下の通りです。
- 労働者派遣事業許可申請書
- 定款、登記事項証明書
- 直近の決算書類(貸借対照表・損益計算書)
- 資産要件を確認できる書類
- 事務所の図面・賃貸借契約書
- 雇用管理責任者に関する書類
- 役員全員の誓約書
これらに加えて、労働局が求める独自の添付書類がある場合もあります。必ず事前に確認しましょう。
申請時の費用
申請には登録免許税が必要です。
- 新規申請:15万円
- 更新申請:9万円
詳しくは派遣事業の許可費用で解説しています。
労働局でよくある指摘事項
労働局での申請時によく指摘されるのは次のような点です。
- 決算書の数字と申請書の記載が一致していない
- 資産要件を満たしていない(自己資本不足)
- 事務所が区画基準や面積要件を満たしていない
- 派遣元責任者の講習修了証が不足している
こうした不備は、AUP(合意された手続)を利用して第三者確認を行うことで補強できる場合もあります。
更新申請の場合
派遣事業の更新申請も、基本的には労働局への提出です。
- 提出先:本店所在地を管轄する労働局
- 必要書類:新規と同様だが、過去の許可証写しなど追加あり
- 費用:登録免許税9万円
更新に関しては更新申請の注意点も参照してください。
よくある質問(FAQ)
- Q. 申請は郵送でも可能ですか?
- A. 原則として窓口持参が推奨されます。不備があると受理されないため、郵送はリスクが高いです。
- Q. 管轄労働局がわからない場合は?
- A. 本店所在地を所管する労働局の需給調整事業部門に確認してください。
- Q. 申請から許可までどれくらいかかりますか?
- A. 通常1~2か月程度ですが、不備があると長引きます。
関連ページもあわせて確認
派遣事業の許可申請について理解を深めるには、以下の記事もおすすめです。
まとめ:労働局への提出をスムーズにするために
派遣事業の許可申請は、必ず本店所在地を管轄する労働局に提出します。
必要書類が多く、不備があれば受理されないため、事前相談と入念な準備が欠かせません。
資産要件や体制要件を確認し、AUP契約などを補助的に活用すれば、申請の信頼性を高めることも可能です。
早めに準備を進め、労働局での申請をスムーズに通過できるようにしましょう。
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