監査(AUDIT)と合意された手続(AUP)の違いを示すインフォグラフィック。左側では男性公認会計士が「全体的な保証」のために厳格に書類をチェックする様子、右側では女性公認会計士がクライアントと「特定分野の報告」について合意し握手する様子が対比され、それぞれの目的と特徴がテキストで解説されている。

なぜ監査とAUPの違いを理解する必要があるのか?

企業経営において、外部の専門家に業務を依頼する際に「監査」と「AUP(Agreed Upon Procedures:合意された手続)」のどちらを選ぶべきか迷う場面は少なくありません。

両者は似ているように見えますが、本質的には目的も範囲も大きく異なります。違いを理解していないと「本来不要な監査を依頼してコストが膨らんだ」「限定的な確認だけで良かったのに十分な情報が得られなかった」といったミスマッチが起こりかねません。

この記事では、監査とAUPの違いを徹底的に比較し、利用シーンごとの選び方を解説します。

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監査とは?

監査とは、企業の財務諸表が会計基準に従って適正に作成されているかを、独立した監査人が調査・検証し、その結果を「意見表明」として報告する業務です。

監査報告書には「適正意見」「限定付適正意見」「不適正意見」などが記載され、投資家や金融機関など外部の利害関係者が信頼性を判断する材料となります。

監査は上場企業や大規模法人にとって義務であり、資金調達や株主への説明責任を果たすうえで不可欠です。

AUPとは?

AUP(合意された手続)とは、依頼者と公認会計士が事前に合意した限定的な手続だけを実施し、その事実を報告する業務です。

最大の特徴は「保証意見を表明しない」点です。監査のように財務諸表全体を網羅的に調べるのではなく、依頼者が知りたい部分だけを調査します。

例えば「補助金対象の支出が正しく処理されているか確認したい」「在庫の数量をチェックしたい」といったニーズに応えるのがAUPです。

柔軟性が高く、コストや期間を抑えながらピンポイントで検証できる点が評価されています。

監査とAUPの違い(比較表)

両者の違いを表にまとめると以下のとおりです。

項目 監査 AUP (合意された手続)
目的 財務諸表全体の信頼性を保証 依頼者のニーズに応じた限定的確認
調査範囲 財務諸表全体 特定の勘定科目や取引のみ
保証意見 適正意見などを表明 保証は行わず、事実のみを報告
コスト・期間 高額・長期間 低コスト・短期間
利用者 投資家・金融機関・株主など 依頼者や限定された関係者

利用シーン別の選び方

監査が適しているケース:

  • 上場企業として投資家に信頼性を示す必要がある場合
  • 金融機関から大規模融資を受ける際に信用力を証明する場合
  • 株主や取引先に対して包括的な説明責任を果たす場合

AUPが適しているケース:

  • M&Aで対象企業の売上や在庫の一部だけを確認したい場合
  • 補助金申請で対象経費が正しく処理されているか確認する場合
  • 子会社の特定勘定科目を本社が限定的にチェックする場合

よくある誤解Q&A

AUP報告書は監査報告書と同じように使えますか?

いいえ。AUPは保証意見を伴わないため、第三者に「監査済み」と誤解されないよう注意が必要です。

赤字決算でもAUPなら柔軟に対応できますか?

はい。AUPは依頼範囲を限定できるため、資産要件の確認や一部勘定科目のチェックに活用できます。詳しくは資産要件の記事をご覧ください。

契約書にはどう記載すべきですか?

AUP契約書では「保証意見を行わないこと」を明記することが必須です。詳細はAUP契約書モデルをご確認ください。

関連ページへの内部リンク

監査とAUPの違いをより深く理解するためには、以下の記事もおすすめです。

まとめ:目的に応じて使い分けることが重要

監査とAUPは「どちらが優れているか」ではなく「目的に応じて適切に使い分ける」ことが大切です。

外部の投資家や金融機関に包括的な信頼を示すなら監査、限定的な調査やコスト重視で効率的に確認したいならAUP、と整理すれば判断がしやすくなります。

当サイトでは、監査とAUPの違いについても別ページで詳しく解説していますので、併せて参考にしてください。

目的を明確にして最適な手法を選択することが、事業を安定して成長させる第一歩となります。

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