有料職業紹介事業を始めるには、厚生労働大臣の許可(免許)が必要です。最も気になるのは「どのくらい時間がかかるのか」。本記事では、準備に要する期間申請後に許可が下りるまでの目安を、実務でつまずきやすいポイントとあわせて整理します。


許可取得にかかる全体の目安期間

結論から言うと、申請から許可交付までの目安は2〜3か月です。さらに、書類作成・体制整備などの準備に1か月前後かかるのが一般的。したがって、全体では3〜4か月程度を見込んで逆算スケジュールを組むと安全です。

  • 準備:1か月(事業計画・責任者・事務所・資産要件の確認)
  • 審査:1〜2か月(形式・実態審査、追加照会への対応)
  • 交付:1週間前後

資産要件の中身や基準資産額は、事前の理解と整備が欠かせません。
資産要件の詳しい基準はこちら


申請準備にかかる時間とチェックリスト

申請の土台づくりは、「要件を満たしているか」を詰めきる工程です。とくに以下の3点が時間を要します。

① 書類作成(数日〜1週間)

  • 申請書類一式/事業計画(サービス範囲、手数料、苦情対応など)
  • 就業規則・体制図・個人情報保護体制の整備資料

② 人員・責任者の選任(1〜2週間)

  • 職業紹介責任者(専任)を配置し、要件を満たしているか確認
  • 代替要員の確保や引継ぎ体制の検討

③ 事務所・資産要件の確認(1〜2週間)

  • 専用区画・プライバシー配慮などの事務所基準の適合確認
  • 自己資本/基準資産額の充足確認(決算書・残高証明等)
    資産要件の詳しい解説

準備の段階で不安が残る場合は、申請前に管轄労働局へ相談し、追加確認が必要な点を洗い出しておくと、後工程がスムーズになります。


申請から許可交付までの流れと期間

  1. 書類提出(準備完了後):管轄の労働局へ申請書類を提出
  2. 形式審査(1〜2週間):記載漏れ・添付不足の確認、補正依頼対応
  3. 実態審査(1か月前後):資産要件・責任者・事務所基準などを確認
  4. 許可証交付(約1週間):審査通過後に交付、営業開始が可能に

追加資料の提出や照会が入った場合は、上記に1〜2週間程度プラスで見込みます。


更新申請にかかる時間(5年ごと)

有料職業紹介事業の許可は5年ごとに更新が必要です。満了日の2か月前までに更新申請を行い、資産要件・責任者・事務所基準の継続充足が確認されます。
半年前から準備(決算見込み・責任者体制の再点検・書類更新)を始めると、事故のリスクを最小化できます。

期限を過ぎそう/間に合わない可能性がある場合は、早めに対処を。
更新が間に合わないときの対応方法はこちら

よくある停滞ポイントと対策

資産要件を満たせない(赤字・債務超過)

更新・新規いずれの場合も、資産要件の未充足は致命的です。決算で自己資本が不足しそうな場合は、早期の資本増強・借入整理・費用見直しなどで改善計画を立てましょう。
赤字決算が更新に与える影響と対策

責任者の不在・交代が間に合わない

責任者の退職・長期不在は審査の遅延要因です。代替者の育成や研修受講を計画的に進め、専任性と継続性を確保しましょう。

事務所基準の未達(専用性・プライバシー)

共用スペースやパーテーション配置が要件を満たさないと、申請差戻しの原因になります。面談スペースの区画や情報管理体制を明確に設計しておくことが重要です。


スケジュール逆算のコツ(テンプレ)

次のテンプレを基に、社内のタスクとガントを切り出すと遅延リスクを抑えられます。

  • −4か月:要件確認(資産・責任者・事務所)、不足点の洗い出し
  • −3か月:事業計画ドラフト、規程・体制図の作成、責任者の研修手配
  • −2か月:申請書類の最終化、労働局へ事前相談
  • −1か月:申請提出、補正依頼への即応
  • 0か月:許可交付、必要な届出・体制運用の定着

内部リンクまとめ(関連記事)


よくある質問(FAQ)

Q. 申請から許可交付までの期間はどれくらいですか?
A. 一般的には申請から2〜3か月が目安です。書類準備や体制整備を含めると、全体で3〜4か月見込むと安全です。
Q. 申請準備はいつから始めるべきですか?
A. 不足点の解消を踏まえ、少なくとも3〜4か月前からの着手を推奨します(事業計画・責任者・事務所・資産要件の点検)。
Q. 更新の提出期限はいつですか?
A. 許可は5年ごとに更新が必要で、満了日の2か月前までに更新申請を行います。遅れると新規申請扱いになる場合があります。
Q. 赤字や自己資本不足でも許可・更新は可能ですか?
A. 資産要件を満たさないと難しいため、資本増強や借入整理などの改善策を早期に検討してください。詳しくは
派遣免許 更新と赤字の関係 を参照ください。
Q. 責任者が不在/交代の場合はどうなりますか?
A. 専任の職業紹介責任者が要件です。不在が続くと審査が滞るため、代替者の計画的な育成・配置が必要です。
Q. 期限に間に合わない場合の対処は?
A. 早急に管轄労働局へ相談のうえ、提出計画を見直してください。状況別の対応は
更新が間に合わないときの対応方法
にまとめています。

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