有料職業紹介事業の許可とは?
有料職業紹介事業とは、求職者と求人企業を仲介し、雇用契約成立を支援するビジネスです。
いわゆる「人材紹介会社」「転職エージェント」が該当し、厚生労働大臣の許可を取得することが義務付けられています。
許可を得ずに営業すると無許可営業として処分や罰則の対象となるため、事前準備が不可欠です。
職業紹介と派遣事業の違い
よく混同されるのが「職業紹介」と「労働者派遣」の違いです。
- 職業紹介:紹介事業者は雇用契約に関与せず、求職者と企業が直接雇用契約を結ぶ
- 派遣事業:派遣会社と労働者が雇用契約を結び、派遣先で労働者が勤務する
雇用契約の主体が異なるため、求められる許可や資産要件、費用も変わります。派遣については派遣事業ライセンスをご覧ください。
許可取得の主な要件
有料職業紹介事業を始めるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 資産要件:基準資産額500万円以上、債務超過でないこと → 資産要件の詳細
- 事務所要件:独立区画を持ち、プライバシーを確保できる面談スペースを備えること
- 体制要件:職業紹介責任者を選任し、厚労省指定の講習を修了していること
- 法令遵守:過去に重大な違反や処分歴がないこと
これらを欠くと許可が下りません。
申請の流れ
許可申請は次のステップで進めます。
- 資産・事務所・体制要件を確認
- 職業紹介責任者講習を受講
- 必要書類を準備(定款、登記事項証明書、決算書など)
- 労働局で事前相談
- 許可申請書を提出
- 審査(通常1〜2か月)
- 許可証の交付
窓口は本店所在地を管轄する労働局です。
必要な書類
代表的に求められる書類は以下の通りです。
- 有料職業紹介事業許可申請書
- 登記事項証明書・定款
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 資産証明書類(残高証明書など)
- 事務所の図面・賃貸借契約書
- 職業紹介責任者講習修了証
- 役員の履歴書・誓約書
不備があると受理されないため、事前相談で確認しておくと安心です。
かかる費用
許可取得には登録免許税9万円が必須です。
その他、
- 職業紹介責任者講習費用:約1万円
- 事務所整備費(独立区画の確保、備品購入など)
- 資産要件を満たすための増資・借入費用
- 行政書士・社労士など専門家依頼費用(10〜30万円程度)
派遣事業よりは低額ですが、資金計画は必要です。詳細は許可費用の解説をご覧ください。
更新について
有料職業紹介事業の許可は5年間有効です。
事業を継続する場合は、期限前に更新申請が必要で、資産要件や帳簿管理も再確認されます。
詳しくは更新手続きの注意点をご確認ください。
よくある不備
申請時に多い不備は以下の通りです。
- 資産要件を満たしていない
- 責任者講習修了証の不足
- 事務所が独立区画でない、面談室がない
- 決算書と申請書の数字が一致していない
早めの準備と専門家のチェックが不備防止に役立ちます。
許可を取得するメリット
許可を得ることで以下のメリットがあります。
- 正式に人材紹介サービスを行える
- 求職者や企業からの信頼を獲得できる
- 許可番号を求人広告等に記載できる
- 派遣に比べて資産要件が緩やかで参入しやすい
人材紹介業を始める第一歩は、許可取得からです。
よくある質問(FAQ)
- Q. 許可取得にはどのくらい時間がかかりますか?
- A. 通常は申請から1〜2か月程度ですが、不備があるとさらに長引きます。
- Q. 赤字決算でも許可は取れますか?
- A. 自己資本が基準を満たしていれば可能です。不足があれば増資などで改善が必要です。
- Q. 派遣業より参入しやすいですか?
- A. はい。派遣に比べ資産要件・費用が低く、比較的参入しやすいです。
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まとめ:計画的な準備でスムーズに許可取得を
有料職業紹介事業を始めるには厚生労働大臣の許可が必要です。
資産・事務所・体制を整え、必要書類を準備すればスムーズに取得可能です。
派遣より参入ハードルは低いものの、更新や帳簿管理を怠れば不許可のリスクもあります。
正しい知識と早めの準備で、安心して人材紹介ビジネスをスタートしましょう。




