有料職業紹介免許を取るには?許認可の流れをわかりやすく解説
有料職業紹介事業の許可とは?
有料職業紹介事業とは、求職者と求人企業を仲介し、雇用契約成立を支援する事業です。
いわゆる転職エージェントや人材紹介会社が該当し、事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です。
許可を得ずに営業すると無許可営業として行政処分や罰則の対象となるため、必ず正規の手続きを経る必要があります。
職業紹介と派遣事業の違い
混同されやすいのが「職業紹介」と「労働者派遣」の違いです。
- 職業紹介: 事業者は雇用契約に関与せず、求職者と求人企業が直接契約を結ぶ
- 派遣事業: 派遣会社と労働者が雇用契約を結び、派遣先で勤務する
雇用契約の主体が異なるため、許可要件や資産基準も変わります。派遣については派遣事業ライセンスをご確認ください。
許可取得の要件
有料職業紹介事業の許可を得るには、次の要件を満たす必要があります。
- 資産要件: 基準資産額500万円以上、債務超過でないこと → 資産要件の詳細
- 事務所要件: 独立区画を有し、プライバシーを確保できる面談室があること
- 体制要件: 職業紹介責任者を配置し、厚労省指定の講習を修了していること
- 法令遵守: 過去に重大な処分や違反歴がないこと
これらを欠いている場合は申請が認められません。
許可申請の流れ
申請から許可までの一般的な流れは以下の通りです。
- 資産・事務所・体制の確認
- 職業紹介責任者講習の受講
- 必要書類の準備(定款・登記事項証明書・決算書など)
- 労働局で事前相談
- 許可申請書の提出
- 審査(通常1〜2か月)
- 許可証交付
申請窓口は所在地を管轄する労働局です。
必要な書類
代表的な必要書類は以下の通りです。
- 有料職業紹介事業許可申請書
- 登記事項証明書・定款
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 資産証明書類(残高証明など)
- 事務所の図面・賃貸借契約書
- 職業紹介責任者講習修了証
- 役員の履歴書・誓約書
不備があると申請が受理されないため注意が必要です。
許可取得にかかる費用
許可申請には登録免許税9万円が必須です。
その他の費用として、
- 職業紹介責任者講習:約1万円
- 事務所整備費(区画工事・備品設置など)
- 資産要件を満たすための増資・借入費用
- 専門家(行政書士など)への依頼費用(10〜30万円程度)
派遣事業に比べれば低額ですが、計画的な準備が必要です。詳細は費用の解説をご覧ください。
許可の有効期間と更新
有料職業紹介事業の許可は5年間有効です。
継続して事業を行う場合は、期限前に更新申請が必要です。
更新では資産要件や帳簿管理状況が再度確認されます。
詳しくは更新の詳細をご覧ください。
よくある不備
許可申請でよくある不備は以下です。
- 資産要件を満たしていない
- 責任者講習修了証の未提出
- 事務所要件(独立性や面談スペース)が不足
- 決算書と申請書の数字の不一致
これらは受理不可につながるため、十分なチェックが必要です。
許可を取得するメリット
許可を取得することで次のメリットがあります。
- 正式に人材紹介サービスを行える
- 求職者・企業からの信頼を得られる
- 求人広告などに許可番号を記載できる
- 派遣業より参入しやすい
事業開始には欠かせない第一歩です。
よくある質問(FAQ)
- Q. 許可取得にどのくらいかかりますか?
- A. 通常は申請から1〜2か月程度ですが、不備があるとさらに延びます。
- Q. 赤字決算でも許可は可能ですか?
- A. 自己資本が基準を満たしていれば可能です。不足があれば増資等で改善が必要です。
- Q. 派遣事業よりも参入は簡単ですか?
- A. はい。派遣より資産要件や費用が低く、比較的参入しやすい事業です。
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まとめ:許可取得は人材紹介業の第一歩
有料職業紹介事業を始めるには、厚生労働大臣の許可が必須です。
資産・体制・事務所の要件を整え、必要書類を揃えればスムーズに取得できます。
派遣に比べ参入ハードルは低いですが、帳簿管理や更新手続きは重要です。
余裕を持って準備を進め、安心して人材紹介ビジネスをスタートしましょう。