【必見】有料職業紹介事業許可を取得するための5つのポイント
有料職業紹介事業の許可とは?
有料職業紹介事業とは、求職者と求人企業を結び付け、雇用契約成立を支援する事業です。
いわゆる転職エージェントや人材紹介会社がこれに該当し、事業を開始するには厚生労働大臣の許可が必要です。
無許可で行うと職業安定法違反となり、罰則や業務停止命令を受ける可能性があるため、必ず許可を取得しなければなりません。
有料と無料の違い
職業紹介事業には「有料」と「無料」があります。
- 有料職業紹介: 求職者や求人企業から手数料を受け取る事業
- 無料職業紹介: 学校・自治体・NPOなどが無償で行う事業
どちらも許可制ですが、登録免許税など一部費用に違いがあります。
詳しくは無料職業紹介事業の許可をご覧ください。
許可取得の要件
有料職業紹介事業の許可には、次の要件を満たす必要があります。
- 資産要件: 基準資産額500万円以上、債務超過でないこと → 資産要件の詳細
- 事務所要件: 独立した区画と面談スペースを確保
- 体制要件: 職業紹介責任者を配置し、厚労省指定の講習を修了していること
- 法令遵守: 過去に重大な処分歴や違反がないこと
いずれかが欠けると許可は下りません。
申請の流れ
許可取得までの流れは以下の通りです。
- 資産・事務所・体制の整備
- 職業紹介責任者講習を受講
- 必要書類を準備(定款・登記事項証明書・決算書など)
- 労働局で事前相談
- 申請書の提出
- 審査(通常1〜2か月程度)
- 許可証の交付
申請窓口は管轄労働局です。
必要書類
申請に必要な代表的書類は以下の通りです。
- 有料職業紹介事業許可申請書
- 登記事項証明書・定款
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 資産証明(残高証明など)
- 事務所図面・賃貸借契約書
- 職業紹介責任者講習修了証
- 役員の履歴書・誓約書
書類不備があると差し戻されるため注意が必要です。
費用
有料職業紹介事業の許可取得に必要な最低限の費用は以下です。
- 登録免許税:9万円
- 職業紹介責任者講習費:約1万円
その他、
- 事務所整備費
- 資産要件を満たすための増資・借入費用
- 行政書士や社労士への依頼費用(10〜30万円程度)
が発生する場合があります。詳細は費用ページをご覧ください。
有効期間と更新
許可は5年間有効で、継続するには更新申請が必要です。
更新時にも資産要件・体制要件・帳簿管理状況が確認されます。
更新の詳細はこちらをご覧ください。
よくある不備
申請でよくある不備は以下の通りです。
- 資産要件を満たしていない
- 責任者講習修了証の未提出
- 事務所要件不足(独立区画がない等)
- 決算書と申請書の数字が一致していない
これらがあると不許可となるため、事前準備が重要です。
許可を取得するメリット
有料職業紹介事業の許可を取得することで、以下のメリットがあります。
- 正式に人材紹介サービスを展開できる
- 企業・求職者からの信頼性が高まる
- 求人広告に許可番号を記載できる
- 派遣事業に比べ参入しやすい
人材紹介ビジネスの第一歩として不可欠な許可です。
よくある質問(FAQ)
- Q. 許可取得にはどれくらいの期間がかかりますか?
- A. 通常は1〜2か月ですが、書類不備があるとさらに延びます。
- Q. 赤字決算でも許可は可能ですか?
- A. 自己資本が基準を満たしていれば可能です。増資や借入で改善することもあります。
- Q. 無料職業紹介との違いは?
- A. 基本的な要件は同じですが、登録免許税などの費用面が異なります。
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まとめ:有料職業紹介事業を始めるなら許可取得が必須
有料職業紹介事業を始めるには、厚生労働大臣の許可が不可欠です。
資産・事務所・体制の要件を満たし、必要書類を整えればスムーズに取得できます。
無料事業でも許可は必要なため、事前に十分準備し、確実に申請を行いましょう。